大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)14 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定の憲法三七条一項違反をいうものである。しかしなが

ら、被告人の事件の審理を担当する裁判官が、共犯者の事件審理により被告人に対

する事件の内容につき知識を得ているからといつて、不公平な裁判をするおそれが

あるものとはいえず、憲法三七条一項に違反するものではないことは、当裁判所の

判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四

号五三五頁、昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決・刑集

七巻一〇号一八八九頁)の趣旨に照らし明らかである。論旨は、理由がない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

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